春日市議会 2021-06-16 令和3年総務文教委員会 本文 2021-06-16
2、前任者の重松正信氏の令和3年6月30付辞任に伴う残任期間の選任となります。 3、根拠は、地方税法第423条第3項の規定により、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て市町村長が選任することとなっています。 4、任期は前任者の残任期間です。
2、前任者の重松正信氏の令和3年6月30付辞任に伴う残任期間の選任となります。 3、根拠は、地方税法第423条第3項の規定により、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て市町村長が選任することとなっています。 4、任期は前任者の残任期間です。
任期は残任期間となり、令和3年4月1日から令和5年3月31日となっております。 大嶋氏は昭和54年4月、福岡市立堤小学校の教諭に奉職され、宗像市立の小学校教諭、県教育事務所の指導主事、宗像市立小学校の教頭、校長を経て、平成27年3月に定年退職をされました。現在は福津市立神興小学校で非常勤講師として勤務されております。
任期は残任期間となり、令和3年4月1日から令和5年3月31日となっております。 大嶋氏は昭和54年4月、福岡市立堤小学校の教諭に奉職され、宗像市立の小学校教諭、県教育事務所の指導主事、宗像市立小学校の教頭、校長を経て、平成27年3月に定年退職をされました。現在は福津市立神興小学校で非常勤講師として勤務されております。
次に、議案第35号の行橋市教育委員会教育長の任命について、でございますが、これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項ただし書の規定により、教育長の任期は前任者の残任期間とされており、現教育長の長尾明美氏の任期が令和3年3月31日をもって満了することから、引き続き、同氏を教育長として任命しようとするものでございます 。
第4条、任期の第1項では、委員の任期を2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とすること、第2項では、再任について規定するものでございます。 第5条、委任では、この条例のほかに審議会に関して必要な事項は市長が定める旨を規定してございます。
任期は、地方税法第423条第6項の規定により、前任者の残任期間となります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 本件は、人事案件ですので討論は省略します。
教育長の任期といたしましては、本来3年間でございますけれども、前任者が辞職した場合については、その残任期間ということになってございます。したがいまして、令和3年の6月26日までが任期ということでございます。 きょうもし同意いただければ、本日から令和3年6月26日までが任期ということでございます。 以上でございます。 ○議長(田中勝馬君) 井上町長。
なお任期は、議会の同意後、任命の日から前任者の残任期間である令和3年5月24日までであります。 御審議の上御賛同くださいますようどうぞよろしくお願いいたします。 ◯議長(櫻井 英夫君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
谷康浩氏の任期は、同法第5条第1項の規定により、前任者の残任期間でございます。 5、委員数でございます。教育委員の委員数は、同法第3条の規定により、4人でございます。 6、委員構成でございます。谷康浩氏任命後の委員構成は表のとおりでございます。 なお、谷康浩氏の略歴は議案書の2ページにございますので御確認お願いいたします。 説明は以上でございます。
なお、任期は今年4月1日から前任者の残任期間の平成31年9月30日までです。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願いいたします。 ○井上勝彦議長 これより質疑を行います。 同意案第1号について、質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○井上勝彦議長 なければ質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
第4条任期の第1項では、委員の任期を2年とし、委員が欠けた場合は前任者の残任期間とすること、第2項では再任について規定するものです。 第5条委任では、この条例のほかに審議会に関して必要な事項を教育委員会規則に委任する旨を規定しております。
任期につきましては、平成31年2月5日から前任者の残任期間であります平成33年9月30日までとなっております。御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(北代 俊雄君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
なお、任期は平成29年4月1日から前任者の残任期間、平成29年10月4日までとなります。ご審議の上、ご同意くださいますようにお願いを申し上げます。 ○井上勝彦議長 これより質疑を行います。 同意案第1号について質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○井上勝彦議長 なければ質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
議会選出の方の任期は、途中で異動がありますと、後任の方は前任者の残任期間を引き継ぎます。つまり4年間です。そうでない監査委員は4年間です。
また、第3項において、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、第4項において、委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならないと守秘義務を定め、第5項において、在任中は、政党その他政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならないと定めております。
第3条は、審査会委員の任期を定めるもので、委員の任期は2年とし、欠員が出た場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、委員を再任できる旨を規定しております。 第4条は、審査会の会長について定めるもので、審査会の委員の互選により会長を定めることや、会長の職務について、また会長に事故がある場合等は会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する旨を規定しております。
なお、任期は地方公務員法第9条の2第10項の規定により、前任者の残任期間、平成27年10月1日から平成29年3月31日まででございます。何とぞご審議の上、ご同意いただきますようにお願い申し上げます。 ○井上勝彦議長 これより質疑を行います。 まず、同意案第5号について、質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○井上勝彦議長 なければ質疑を終結いたします。
そして、任期がその方の残任期間と言うことで、次の選挙でまた別々になるわけです、同じ方が当選すれば。ということで、非常に厳しい内容ではないかなと。二つ目は、議会が解散して12月の市長選挙に合わせるということですね。これはまた議員、議会の考え方でございましょうが、そうすれば、いずれかすれば同時選挙はできるということでございます。
◎総務課長(中村政弘君) 大塲先生の任期につきましては、和田委員の残任期間であります、平成26年6月26日までになっております。 ○議長(上田重光君) ほかに質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上田重光君) これで、質疑を終わります。 次の、諮問第1号について質疑を受けます。質疑のある方、いますか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(上田重光君) 質疑なしと認めます。
これを受けて、同日の議会運営委員会で委員長の辞任についてを最初の議題といたしましたところ、委員会の許可が得られたため、直ちに5月8日までの残任期間の委員長の互選を行いました。その結果、有田議員が委員長に就任されましたので御報告いたします。